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同時廃止とは

借金で困っている人が債務整理を決断し、自己破産をすることになると、たくさんの専門用語に出会うことになります。たくさんある中で、かなり専門性が高いと思われる言葉が「同時廃止」です。これだけ見ても、何のことかサッパリ分かりません。 ちなみに、自己破産の手続きが進んでいく中で同時廃止にならなかったとしたら、それはかなり大変なことです。ほとんどの破産案件は同時廃止によって進められていくもの、という理解でOKです。 破産手続きを開始すると、借金をゼロにするための手続きと同時に持っている資産も処分する手続きが始まります。この時に不動産など目ぼしい資産を持っている場合は、それを処分するための破産管財人という立場の人を選任しなければなりません。しかし、そうした目ぼしい資産を持っていない場合は、「破産手続開始」と同時に、「破産管財人の選任」を終えてしまうという扱いになります。破産の手続き開始と同時に管財人の件も終了(廃止)となるので、同時廃止というのです。 同時廃止になった後は、破産手続きは一気に進みます。同時廃止になったということは処分する財産がないという認定を受けたことになるので、その時点で持っているものは処分されないということも意味しています。

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