債務整理と自己破産について
自己破産と聞きますと世間では悪いイメージが先行していますが、自己破産は借金超過で苦しんでいる人たちを救済し、再生を図るために作られた制度ですから、それほどの不利益を受けるわけではありません。
自己破産と言いますと、多額の借金がある場合に取る最終手段の債務整理方法だと思っている人も多いようです。
しかし、実際には支払いができない状態でしたら手続きを取ることは可能です。
また、自己破産には他の債務整理手続きと異なり、免責と免責不許可事由というものがあります。
自己破産手続きでは免責が認められて初めて債務が免除されるわけです。
ですから、免責不許可事由に該当しますと、免責が認められず債務はそのままということになります。
ギャンブルや遊興費が借金の原因ですと自己破産ができないというのは、この免責不許可事由に該当するからです。
自己破産、つまり免責許可の決定を受けることの最大ですべての人にとってのメリットになるのが、債務が免除されて借金が帳消しになることです。
借金がなくなりますと、自殺や夜逃げなど最悪の事態を避けることができ、新しい人生を再スタートさせることができます。
債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、保証人の義務が消滅することはありません。
ですから、債務者の他に保証人・連帯保証人が付いている場合は、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。
だからと言って、保証人に迷惑はかけられないからと自己破産を躊躇しましても解決には至りません。
つまり、自分が自己破産をする前に必ず保証人にもそのことを正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考えていく必要があります。
自己破産の手続きは自分でしようと思えばできるものです。
その場合は、費用もあまりかからなくて済みますから、自身で申立てようと思う方もいるかもしれません。
しかしながら、自己破産の手続きはやはり弁護士や司法書士などの専門家に依頼したほう賢明でしょう。
法的な知識を何も持たない素人が書類の作成から裁判所での対応をすべてこなすのは、かなりの労力と時間が必要となります。
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