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債務整理と自己破産の必要書類

自己破産手続きに必要な書類は、免責許可申立書、債権者一覧表、財産目録、陳述書(報告書)、家計全体の状況、住民票、委任状(専門家に申し立てを代理してもらう場合)、源泉徴収票、給与明細、退職金支給額証明書、生活保護や年金の受給証明書、預貯金通帳、そして土地建物登記謄本などとなっています。

債務整理手続きを会社に知られるとか、ご近所に知られると困るといったプライバシーを懸念する人は多いことでしょう。

お金を会社から借りていますと、個人民事再生と自己破産の手続きでは、債権者のすべてを対象に手続きをしなければならないということで、会社には知られることになるでしょう。

自己破産をしますと借金はすべて帳消しになりますが、マイホームは手放さなければなりません。

また、宅地建物取引主任者や生命保険外務員などの資格を失うことになります。

これらを避けるためには、個人再生という債務整理を選択すべきでしょう。

破産宣告が下され、同時廃止決定がなされますと、破産手続はなくなりますから、債権者は免責決定が確定するまで破産債権に基づく強制執行が可能となります。

つまり、公正証書や裁判の判決を有する債権者は債務者の給料などの差押えができるということです。

しかし、判決も公正証書もない場合は、いきなり差押えはできませんから、必ずその前に裁判があります。

裁判所から訴状や支払督促が送られてきましたら、すぐに弁護士など専門家に相談しましょう。

自己破産できるかどうかは、申立人に破産原因があるかないかで決まるとも言われています。

つまり、破産原因がない場合は、自己破産は認められないということです。

自己破産するために必要な破産原因というのは、支払不能状態にある者ということです。

支払不能状態にある者というのは、簡単に言いますと、借金を返済するだけの収入や財産を持っていない者ということです。

従って、裁判所から支払不能と判断された破産申立人は、破産手続開始決定を受けることができます。


債務整理と自己破産をお役立てください。

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