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債務整理と自己破産の2つの関門

自己破産をするには、破産手続開始決定、そして免責許可の決定の2つの関門をクリアしなければなりませんが、破産手続開始決定が下りた場合に、換価するほどの財産がある場合には、管財事件(少額管財事件)となり、破産管財人が選任されて、破産者(破産申立人)の財産を処分し、各債権者に債権額に応じて配分されます。

この破産管財人が選任されて、管財事件になりますと、破産者の財産は破産管財人が管理することになります。

ですから、破産者宛に届いた郵便物も、破産管財人が管理し、中身を閲覧することも可能となっています。

破産者側から破産管財人に対して、届いた郵便物の閲覧を求めることはできます。

自己破産を申し立てた時点で所有しているマイカーの価値が高額な場合には、マイカーを換価して債権者に配当するように判断されることがあります。

ちなみに、通勤で使用しているから処分されてはと困ると訴えましても原則として認められることはないということです。

なお、ローンで購入した自動車はローン会社が所有権を持っている場合がありますが、その場合は、その自動車の価値に関係なくローン会社に引き渡すことになるようです。

自己破産をしますと社会復帰ができなくなる、債権者からの嫌がらせがくる、選挙権がなくなる、公民権がなくなる、結婚の障害となる、転職の際不利になる、部屋を借りられないなどなど、いろんなことが実しやかに言われています。

しかし、これらはみんな誤解です。

自己破産は誰もが利用できる列記とした制度ですから、対して正しい知識を持つようにしましょう。

2009年11月に自己破産申請件数は73ヶ月ぶりに増加したようです。

2010年1月も微増となり、直近の集計によりますと、3月も11833件と前年同月比5.3%増、前月比では22.1%増という大幅の増加になったということです。

自己破産という債務整理は、生活保護を受給されている人、あるいはそれと同等の生活環境にいる人に向いています。


債務整理と自己破産をお役立てください。

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