債務整理と自己破産の申請件数
近年、減少傾向にあった自己破産申請件数が増加に転じる気配が強まっているそうです。
最高裁が集計している全国の自己破産申請件数では、2003年11月にそれまでの増加基調を脱し、前年同月比で減少に転じ、2009年10月まで72ヶ月連続で減少が続いていたということです。
これは、国内景気が好転したことに加えて、貸金業法の施行などのおかげで自己破産の前提となる個人の多重債務問題が解消に向かい、また過払利息返還請求の効果もあったからだと考えられています。
自己破産の免責不許可事由にはさまざまな項目があり、実際には免責不許可事由に該当するか微妙なことも多いようですが、裁判所によっては一部免責と判断されるなど、裁判所や裁判官によっては基準が違うこともありますから、弁護士などに相談することも必要な場合が出て来るということです。
自己破産を申立てますと破産手続を行います。
破産手続開始決定がなされ、その後に破産管財人が選任されることになっています。
そして、実際に破産手続が開始されることになりますが、破産者にお金に換えられるような財産が少なく、また破産手続の費用も用意できないと判断されることがあります。
そうしますと、破産管財人が申し立てるか、あるいは裁判所の職権によって破産停止決定がされて破産手続が中止となります。
これが、異時破産廃止、もしくは異時廃止と呼ばれるものです。
自己破産は借金問題の解決法の一つではありますが、それがすべてではありません。
借金の状況によりましては、自己破産以外の方法もあるかもしれません。
自己破産には少なからずデメリットがありますから、まずは自分にとってベストな方法を探すためにも弁護士などの専門家に相談してみましょう。
以前は、一度自己破産しますと、2度目の自己破産を行って免責を受けるためには、10年の期間をあける必要がありました。
しかし、この点も改正されて、7年間経ちますと、2度目の免責を受けることができるようになりました。
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