債務整理と自己破産の申立書
自己破産申立書の内容は、申立人の氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先、申し立ての理由や趣旨、家族の状況、申立人の経歴、申立人の収入や借金の時期、生活状況、総額や使途、申立人の財産、債権者との状況といった具合です。
陳述書は破産申立書の別紙となっていて、破産に至った事情についての詳細を作文のような形で作成することになります。
家計全体の状況も破産申立書の別紙となっていて、前2ヶ月分の収入と支出の細かい状況を記入する必要があります。
クレジットカードやサラ金から借入れをしている人の数は、全国で約2000万人近くいると言われています。
主な利用者は、サラリーマンや主婦で大半を占めています。
このうち返済が困難に陥っている多重債務者の数は全国でおよそ200万人にも上るそうです。
このうち、2003年には、全国で24万人以上の人が自己破産をしているそうです。
破産手続の開始決定を受けますと、一定の資格制限を受けることになります。
生命保険外務員、警備員、あるいは弁護士といった一定の職業に就けなくなります。
しかし、この制限は、免責決定を受けますと消滅します。
ですから、制限を受けるのは破産手続開始から免責決定までの期間ということになります。
自己破産の手続きは、本人申立て用の申立書類を地方裁判所でもらい、書類を作成します。
書類に必要事項をすべて記入し、間違いがないか確認にしましたらそのコピーを取り、添付書類を添えて地方裁判所に提出します。
コピーは手元に保管しておきましょう。
裁判所では、記入にミスがないか、添付書類は揃っているかといったことを厳しくチェックされます。
自己破産の手続には、大きく分けますと異時廃止と同時廃止の2つがあります。
破産決定と同時に破産管財人を選任して、債務者に処分可能な財産がありましたら、それを債権者に公平に分配し破産手続を廃止する異時廃止の手続が一般的とされています。
自己破産の同時廃止手続は、司法書士に依頼した場合、その費用は15万から30万程度が相場と言われています。
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