債務整理と自己破産のデメリット
自己破産での手続きでは、ブラックリストの登録をはじめとして、ある程度価値のある財産(原則20万円以上)は処分されたり、一定の資格制限を受けたりといったデメリットがあります。
また、ギャンブルや浪費が原因とする場合は免責されないことがあります。
自己破産しか選択肢がないとしましても、やはりさまざまなデメリットがありますから、躊躇してしまうのが当然かもしれません。
しかし、そのデメリットを痛切に感じながらも、借金で悩まされるよりも、自己破産によるデメリットを甘んじて受け入れ、新しい人生を再スタートさせたほうが良い場合がほとんどです。
自己破産をしますと引越しできないと言われています、実際には、同時廃止事件の場合はいつでも引越しをすることができます。
一方、破産管財人事件の場合は、破産の手続きが終わるまでは裁判所の許可なく引越しや長期旅行はできません。
破産手続きが終了しましたら、いつでも引越しをすることができます。
自己破産で債務を整理しますと、近所にその事実が知られるのではないかと心配する人も多いようですが、そのようなことはまずありません。
破産手続開始決定を受けましても戸籍や住民票に記載されるわけではありませんから、子息の就職や結婚などに影響することはないと言えます。
ただし、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されることになっています。
これにしましても、第三者が勝手に見ることはできませんし、免責決定を受けますと破産者名簿から削除されますから、心配には及ばないでしょう。
自己破産の手続きを行った人の約90%が弁護士に依頼しています。
弁護士に依頼する理由はいろいろありますが、多くの方が弁護士に依頼するほうがメリットは大きいと感じているようです。
自己破産をしますと国家資格を受験することはできないと思っている人がいますが、それはまったくの誤解です。
自己破産をしても、それが国家資格を受験する上での障害あることはありません。
ただし、資格の中には、免責を受けた後でなければ登録できない資格はあります。
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