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債務整理と自己破産のメリット

自己破産のメリットは、金融業者からの取立てから解放され精神的に楽になることが挙げられます。

銀行や大手の消費者金融業者の場合はそれほどでもありませんが、悪徳金融業者、あるいはヤミ金業者ともなりますと、取立てが非常に厳しく、精神的に追い込まれて、悲惨な事態を招くこともあります。

それが、自己破産をしますと、取立てが一切なくなりますから、平穏で安心な生活を取り戻せ、精神的に落ち着きます。

借金を返済するための借金を繰り返していましても、何の解決にもなりません。

その場しのぎの愚策では、実際の借金は増え続けるだけですし、毎月の支払いに頭を悩ませていますとストレスが溜まるだけで、一生楽になることはありません。

そういった状況から脱出するためにも、自己破産などの法的な債務整理を行い、今の状況を打破する必要があります。

自己破産の要件は、債務者が多重債務などにより、現在所有している資産では返済しきれなくなり、すでに経済的な破綻に陥ってしまっている場合に、債務整理として自己破産を申請することができます。

少しでも資産が残っていますと、最低限の生活必需品の他は、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することになっています。

大まかな流れを題目順に並べますと、自己破産の申立、審問、破産宣告、破産管財人の選任、債権者集会の開催、債権の確定、債権者への配当、免責申立、審尋、免責決定もしくは免責不許可となります。

自己破産をするためにはいくらかかるのか、気になるところです。

自己破産に必要な費用は、同時廃止事件か管財事件かによって、また自分で手続をするか弁護士や司法書士に依頼するかによって費用は違ってきます。

当然ながら、自分で手続を行ったほうがが費用は安く済みます。

これといった財産がない同時廃止事件の場合、自分で手続を行いますと費用は20000~30000円程度で済みます。

自己破産を行う場合、退職金が見込まれますと、その8分の1が20万円を超えるときは、その8分の1の金額を用意する必要があり、債権者に配当されることになります。


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