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債務整理と自己破産の免責不許可事由

免責不許可事由とは、自己破産をして免責を得る際に審理される事由のことです。

例えば、ギャンブルや遊興費などの浪費により多額の借金を背負った場合、破産宣告前1年以内に破産の原因があることを認識しながら、その事実がないと信じさせるための詐術を用いて借金をした場合、あるいは破産法に定める破産者の義務に違反した場合などが挙げられます。

自己破産後に得た収入や財産につきましては、弁済の義務はなく、その使い道は自由となっています。

自己破産手続きがすべて完了しなくても、破産申立てを行い、裁判所に受理された時点で受理票が発行され、取立ては禁じられます。

また、自己破産の手続を弁護士に依頼しますと、依頼した時点で弁護士から各債権者に受任通知を送付することになり、その時点から債権者は債務者に直接、取立てを行うことができなくなります。

最近では、コマーシャルなどが頻繁に流れることにより、イメージも良くなって借りやすくなったことから、クレジットカードや消費者金融などを利用する人が多くなりました。

それと同時に返済困難に陥り、月々の支払いに頭を悩ませている多重債務者の数も増えてきました。

その多重債務に陥った人たちのほとんどが、債権者からの取り立てを恐れて借金を返済するために、また借金を繰り返すような自転車操業を続けています。

そして、行きつくところが自己破産というパターンが多くなっています。

自己破産制度は借金を免除してもらう制度ですが、ただ借金の支払いを免除してもらうだけではなく、そのためにさまざまな条件や制限を受け入れなければなりません。

自己破産をすることにより、すべての借金がなくなりますからオイシイ話のように思えますが、そこにはやはりデメリットがあります。

自己破産の申立てを行う前に、必ずどのようなデメリットがあるのかを確認し、そのデメリットを甘受しましても免除してもらうほうが利益になるのかをよく考える必要があります。


債務整理と自己破産をお役立てください。

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