債務整理と自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きは、すべてが終了するまでには約6ヶ月の時間を要します。
手続きの流れとしましては、次のようになります。
1.地方裁判所に破産申し立書を提出し、自己破産の申し立てをします。
2.破産の審尋が行われます。
3.破産宣告決定、破産者に財産がない場合はここで同時廃止が決定します。
4.自己破産が確定します。
5.免責が決定するかどうかの審尋が行われます。
6.免責の決定がされます。
7.免責の確定となり返済義務がなくなります。
自己破産では、書類を作成して裁判所に受け取ってもらうことが最大の難関と言われています。
逆に言いますと、裁判所に受け取ってもらえるように書類を作成しますと、認められたのも同然と言いましても差し支えないでしょう。
裁判所によっては、個人の自己破産の申し立てには応じない場合もあるようです。
東京ですと、自己破産をする人が多いのですが、職員も手間を取られないように弁護士や司法書士に依頼することを勧めているそうです。
弁護士に依頼する場合の一般的な弁護士費用を紹介しておきましょう。
弁護費用は、着手金と報酬金に大別されます。
着手金は、弁護士に事件を依頼する時点で支払われるお金のことです。
報酬金は、案件が解決した時点で支払われるお金のことで、これは成功の度合いによって額が違ってきます。
目安としましては、着手金・報酬金ともに、20万円から40万円程度が一般的だそうです。
ですから、免責決定が下りた場合、総額で40万円から80万円を弁護士費用として支払うことになります。
自己破産には、世間でイメージされているほどの不利益はありません。
自己破産という制度は、借金超過で苦しんでいる人を救済し、再出発するチャンスを与えるために国が作った制度だからです。
また、2005年の法改正で自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。
決して引け目に感じることなく、権利があると堂々と利用していきましょう。
とは言いましても、まずは専門家の弁護士に相談するのが大切です。
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