債務整理と自己破産の費用
自己破産手続きにかかる費用は、まずは手数料がかかります。
同時廃止事案の場合と管財人が付く事案の場合で料金は異なります。
実費として、印紙代、切手代、予納金が必要となります。
また、管財人がつく場合は、予納金が必要となります。
自己破産という債務整理を選択しますと、信用情報機関のブラックリスト(正確には個人信用情報機関の事故情報)に登録されることになります。
自己破産手続きには、各地方裁判所で手に入る自己破産の申立書一式(破産申立書、陳述書、家計全体の状況、財産目録の4つ)が必要となります。
裁判所に書類を受け取ってもらえた時点から結果が出るまでの間、すべての取り立て行為が禁止され、支払いの義務がなくなります。
そして、見事に免責が認められますと、債務はすべて帳消しとなり、借金問題はすべて解決となります。
ですから、お金のない債権者は自分で自己破産する価値はあるでしょう。
自己破産の手続きを弁護士などの専門家に依頼する場合は、実費の他に弁護士に支払う費用が発生します。
弁護士費用は、その事務所によってさまざまです。
自己破産の相談の際に見積もり書を提示してもらい、はっきりとした金額を確認しておくべきでしょう。
弁護士の一般的な報酬は、20~60万円が目安とされています。
事務所によりましては、着手金が必要なところもありますし、すべてを前納するように要求するところもあるようです。
また、お金がない人のために分割払いに応じてくれるところもあります。
どのような状態が支払不能と判断されるのかと言いますと、目安としまして一般のサラリーマンの場合、月収20万円前後で消費者金融などからの借り入れ総額が200~400万円だとしますと、月々の支払が8~10万円となりますから、支払不能と判断される可能性が大きくなります。
税金や年金、あるいは国保につきましては、法律で非免責債権とされていますから、たとえ自己破産を行いましても、これらは一切免除および減額されることはありません。
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